
おすすめ学資保険比較ガイドでは、失敗しないための学資保険の選び方を中心に、かんぽ生命(元日本郵政公社)
、ソニー生命、アリコ、アフラック、日本生命(ニッセイ)、第一生命、明治生命、大同生命、朝日生命、三井生命、明治安田生命、太陽生命、住友生命、フコク生命など各社の学資保険(こども保険)の比較や、また学資保険の税金(生命保険料控除)、確定申告(年末調整)、メリット、デメリットなど、これから学資保険に入ろうと思っている方に比較検討しやすいようにまとめているサイトです。
学資保険といえば一時はかんぽ生命(旧郵便局)しか選択肢がありませんでしたが、いまでは多くの会社が販売するようになり、それぞれの会社によって特徴も異なるようです。
子供の教育資金は私たちが想像する以上にかかってしまうものです。また進学時には入学金などでまとまったお金が必要になりますので、計画的に子供の教育資金を積み立てて、子供の進路の選択肢を狭めないようにしてあげるのは親の大きな役目となります。
しかしこどもが産まれると、将来のことよりも、いま現在のことで精一杯になってしまうため、なかなか計画的に子どもの教育資金を貯めていくことが難しいのも現実です。
そこで子どもの教育資金を計画的に積み立てられる学資(こども)保険とはどのような保険で、どのような特徴があるのか?また加入する際の注意点や、各社それぞれどのような特徴があるのかなどを当サイトでは比較検討しやすい形でまとめていますので、学資保険を検討されている方に、当サイトの情報が少しでも参考になり、お役立てになれば幸いです。
メイン
学資保険(こども保険)に加入すると決めた場合は、できるだけ早く加入したほうがお得です。
早く加入すればするほど、月々の保険料の支払額が少なくて済むので毎月の負担が軽くなりますし、返戻率も高くなります。
いまでは子供が産まれる前から加入できる学資保険(こども保険)もありますし、現に学資保険加入者のうち、「0歳のうちに加入している割合がもっとも高くなっています。」
ですので子供が産まれてからではなく、産まれる前から学資保険に加入するのか?を検討し、子供の将来について考えたいものです。
⇒学資保険(こども保険)は何歳まで加入できるの?

学資保険(こども保険)の満期保険金(満期学資金)や祝い金を受け取る際には所得税(一時所得)の対象となりますので、保険会社や税務署、税理士などに相談し、忘れないように納めましょう。
「一時所得=総収入金額−収入を得るために支出した金額−特別控除額(最大50万円)」
一時所得の計算方法は以上のような計算となり、一時所得額を1/2にした部分が課税対象となり、給与所得などの総所得金額に参入し、確定申告によって納める税金を計算します。
また収入金額から収入を得るための費用を差し引いた金額、学資保険の場合は支払った保険料が・・・

50万円未満の場合・・・「その金額」
50万円を超える場合・・・「最高50万円」
となります。
例えば、「満期学資金300万円(既払込保険290万円)」受け取った場合・・・
・「300-290-50=-40」
そうです。一時所得には最高50万円の特別控除がありますので、利率の低い昨今の学資保険の場合、ほとんど税金はかからないのが原状なのです!
※一時所得でも一定の要件を満たす所得(懸賞金付預貯金などの懸賞金・一時払養老保険など)の場合は、「20%(所得税15%+住民税5%)」の税率による源泉分離課税が適用され、すでに税金が差し引かれていますので、その場合は他の所得と合算する必要はありません。

学資保険(こども保険)に限らず、生命保険の保険料を支払っている場合には、「生命保険料控除」の対象になりますので、自営業者は確定申告時に、サラリーマン(給料所得者)は年末調整時に、忘れないように必要書類を提出し、税金(所得税+住民税)を安くしてもらいましょう!
※生命保険料控除の対象となる契約は、保険金(給付金)などの受取人が「契約者本人・配偶者・子供・その他の親族」となっており、保険期間が5年未満の生存保険や貯蓄保険、財形貯蓄制度に利用される保険はその控除対象から除外されます。
| 支払った保険料総額 |
所得税の控除額 |
住民税の控除額 |
| 15,000円以下 |
支払った保険料全額 |
支払った保険料全額 |
| 15,000円超〜25,000円 |
支払保険料×1/2+7,500円 |
| 25,000円超〜40,000円 |
支払保険料×1/2+12,500円 |
| 40,000円超〜50,000円 |
支払保険料×1/4+17,500円 |
| 50,000円超〜70,000円 |
支払保険料×1/4+25,000円 |
| 70,000円超〜100,000円 |
35,000円 |
| 100,000円超 |
50,000円 |
以上のように、生命保険の保険料を支払うと、生命保険料控除として所得税や住民税を計算するときに、所得税で最高5万円、住民税で最高3万5千円までが控除されます。
例えば年間、既払込保険料が10万円超の場合、所得税で5万円の生命保険料控除が受けられますので、夫(サラリーマン)の課税所得が500万円だった場合・・・
・生命保険料控除無し⇒「500×20(税率)-427,500(所得控除)=572,500円(所得税)」
・生命保険料控除有り⇒「(500-5)×20(税率)-427,500(所得控除)=562,500円(所得税)」
となり所得税で1万円、また住民税の場合・・・
・生命保険料控除無し⇒「500×一律10%=50万円(住民税)」
・生命保険料控除有り⇒「(500万円-3万5千円)一律10%=496,500円(住民税)」
となりますので、住民税で3,500円、合計13,500円、税金が安くなるのです(当然、所得によって所得税の税率は異なりますので、安くなる税金の額も異なります)。

生命保険料控除を受けるためには、各保険会社から保険契約者に送られてくる「生命保険料控除証明書」が必要になります。
◎サラリーマン(給料所得者)の場合・・・
「生命保険料控除証明書」を年末調整時に「給与所得者の保険料控除等申告書」に添付して、勤務先(総務部等)に提出すれば、年末調整で控除を受けられますので、確定申告する必要はありません。
◎自営業者の場合・・・
自営業者の方は、翌年の2月16日〜3月15日までの所得税の確定申告で、「生命保険控除証明書」を確定申告に添付し、提出します。
上記のように、「生命保険料控除証明書」を会社に提出、または確定申告時に提出しなければ生命保険料控除は受けられませんので注意しましょう!
学資保険(こども保険)は生命保険の1つですので、保険契約者(親)や被保険者(子供)の「現在の健康状態・過去の病歴・身体の障害状態・職業など」を告知する義務があります。
ですので保険会社の規定によっては当然、加入できない場合もあります。

もしも嘘の告知をした場合などは、告知義務違反となり、保険金が受け取れなかったり、一方的に保険契約を解除されることもありますので注意しましょう。
また学資保険(こども保険)の場合、ほとんどの保険会社(保険の内容)で保険契約者(親)や被保険者(子供)の年齢制限がありますので、その年齢制限に該当しなければ加入することはできません。
◎保険契約者(親)の年齢制限
「18歳(男性)・16歳(女性)〜約60歳」
◎被保険者(子供)の年齢制限
「0(産まれる前から契約できる保険会社もあります〜15歳)」
※保険契約者や被保険者の年齢制限は、保険会社や、保険の内容によって必ず異なりますので、事前に確認しましょう。
学資保険(こども保険)といっても、各保険会社や保険の内容はさまざまですので、「何歳まで加入できるかは一定ではありません」。
ちなみに被保険者(子供)年齢の幅は「0(生まれる前から加入できるプランもあり)〜15歳まで」加入できるプランがあるようですが、もちろん保険会社や保険のプランによって加入できる年齢に制限がありますので、加入する前に契約できる年齢を確認しましょう。
◎郵便局(かんぽ)の場合
・15歳満期=「0〜10歳」
・18歳満期=「0〜12歳」
また保険契約者(親)の年齢制限もありますので注意しましょう(18歳(男性)・16歳(女性)〜約60歳までとなっている場合が多いようです)。