学資保険の税金・控除・年末調整・確定申告は?



学資保険と生命保険料控除・確定申告
学資保険(こども保険)に限らず、生命保険の保険料を支払っている場合には、「生命保険料控除」の対象になりますので、自営業者は確定申告時に、サラリーマン(給料所得者)は年末調整時に、忘れないように必要書類を提出し、税金(所得税+住民税)を安くしてもらいましょう!


生命保険料控除の対象となる契約は、保険金(給付金)などの受取人が「契約者本人・配偶者・子供・その他の親族」となっており、保険期間が5年未満の生存保険や貯蓄保険、財形貯蓄制度に利用される保険はその控除対象から除外されます。


 -生命保険料控除の計算方法-



支払った保険料総額 所得税の控除額 住民税の控除額
15,000円以下 支払った保険料全額 支払った保険料全額
15,000円超〜25,000円 支払保険料×1/2+7,500円
25,000円超〜40,000円 支払保険料×1/2+12,500円
40,000円超〜50,000円 支払保険料×1/4+17,500円
50,000円超〜70,000円 支払保険料×1/4+25,000円
70,000円超〜100,000円 35,000円
100,000円超 50,000円


以上のように、生命保険の保険料を支払うと、生命保険料控除として所得税や住民税を計算するときに、所得税で最高5万円、住民税で最高3万5千円までが控除されます。


例えば年間、既払込保険料が10万円超の場合、所得税で5万円の生命保険料控除が受けられますので、夫(サラリーマン)の課税所得が500万円だった場合・・・


・生命保険料控除無し
「500×20(税率)-427,500(所得控除)=572,500円(所得税)」


・生命保険料控除有り
「(500-5)×20(税率)-427,500(所得控除)=562,500円(所得税)」


となり所得税で1万円、また住民税の場合・・・


・生命保険料控除無し
「500×一律10%=50万円(住民税)」


・生命保険料控除有り
「(500万円-3万5千円)一律10%=496,500円(住民税)」


となりますので、住民税で3,500円、合計13,500円、税金が安くなるのです(当然、所得によって所得税の税率は異なりますので、安くなる税金の額も異なります)。


 -生命保険料控除を受けるには?-









生命保険料控除を受けるためには、各保険会社から保険契約者に送られてくる
「生命保険料控除証明書」が必要になります。




◎サラリーマン(給料所得者)の場合・・・


「生命保険料控除証明書」を年末調整時に「給与所得者の保険料控除等申告書」に添付して、勤務先(総務部等)に提出すれば、年末調整で控除を受けられますので、確定申告する必要はありません。


◎自営業者の場合・・・


自営業者の方は、翌年の2月16日〜3月15日までの所得税の確定申告で、「生命保険控除証明書」を確定申告に添付し、提出します。


上記のように、「生命保険料控除証明書」を会社に提出、または確定申告時に提出しなければ生命保険料控除は受けられませんので注意しましょう!



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